寄宿舎とは何か 寄宿舎 の 定義 について 教えて 欲しい

寄宿舎 とは 何か

建築基準法(昭和25年法律第201号)での 寄宿舎 の定義とは
これまで明確な定義がされていなかったが、法第2条第2項で平成25年5月に改正され正式に 寄宿舎 が定義された。

寄宿舎 とは、学校 事務所 病院 工場等の事業者が設置する居住施設で、主として学生、職員、従業者等のうち、主に単身者を対象とする複数の寝室を有し、食堂、浴室等の共同施設が設けられたものをいう。

※寝室が住戸として扱われるような形態(便所、台所、浴室が全て設置されている等)を有している場合は、共同施設が設けられていても原則は共同住宅として扱う。

国土交通省は平成25年9月6日付けで特定行政庁に対して、シェアハウスは建築基準法において 寄宿舎 に該当すること、及び、寄宿舎に求められる間仕切り壁の耐火性を満たすことが必要と是正措置を通知した。

その中で、シェアハウスは 寄宿舎 に該当するとの見解を文書で通知している。

寄宿舎の場合、住宅では求められない防火上主要な間仕切り壁の準耐火構造を満たすことが必要で 間仕切り壁 を準耐火仕様にしなければならない。(法114条)

つまり、間仕切り壁の石膏ボード仕様は9.5mm×2層以上を貼らなければならない。

戸建て住宅をシェアハウスに転用しているケースではこの耐火構造基準を満たしている物件は、現在ほとんどなく、事前のアンケートでも70%以上が無回答であった。

現在、国土交通省は各県市町村を通じて、是正措置を通知し始めたところで今後対応が進んでいくものと思われる。

寄宿舎 準耐火の間仕切り壁 構造

 

準耐火構造

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