有効な開口部とは何か

有効な開口部には大きく分けて3つの意味がある。

1.避難上で有効な開口部
2.採光上で有効な開口部
3.換気上で有効な開口部

1の避難上有効な構造とは、道路に面しているか、1m以上の避難通路に開放されていればOK。
2階以上の階では窓の外に、避難可能な外廊下やバルコニーが付いていればOK。
住宅など不特定多数の人が利用しないものに関しては道路や避難通路に面してなくても許されているが、店舗などは面していなければ許されない。

2の採光上有効な開口部とは
建築基準法 第28条で規定され、住宅、寄宿舎、下宿の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、有効な開口部の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上と定められている。

3の換気上有効な開口部とは
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。換気設備を設けた場合においては、この限りでない、と定められている。

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