主要構造部とは何を指すのか

主要構造部の取扱いは建築基準法第2条第5号で主要構造部として定義されている。
一般的に、防火上重要である部分を主要構造部として定義している。
①令114条の界壁、防火上主要な間仕切壁、隔壁
②防火上有効な庇、袖壁
③床を支持する小梁
④耐火パネル(ALC板等)を支持する下地(間柱、胴縁等)
⑤筋交い
①~④は全て防火上主要な部分であるため、主要構造部である。
⑤は主要構造部ではないが、水平力だけでなく鉛直力も負担するものは主要構造部に該当する。
つまり、外周面に面する壁や構造上重要な壁は全て主要構造部となる。
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