第一種低層住居専用地域に共同住宅・寄宿舎は建築できるか?

第一種低層住居専用地域とは都市計画法(9条)で 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 と定義されている。
用途規制
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム

(建築できないもの)
1.大学、専修学校、病院
2.店舗
3.事務所
4.工場
5.ホテル 旅館
6.遊戯施設 風俗施設
7.自動車教習所
8.倉庫業の倉

答え:第一種低層住居専用地域に共同住宅 寄宿舎は建築できる

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